行政書士 長尾真由子 事務所

キッチンカー許可申請 行政書士長尾真由子事務所

キッチンカー開業|営業許可申請

はじめまして。

 

キッチンカー営業許可専門の行政書士、

長尾真由子と申します。

 

私は大阪府でキッチンカーの営業許可申請を専門に扱っております。

 

大阪府では、令和4年1月1日より、大阪府の自治体で営業許可を取得した自動車及び露店は、大阪府全域で営業できるようになりました。つまり、大阪府の自治体で営業許可を取得したキッチンカーであれば、他の自治体での申請をしなくても、大阪府中どこででもお店を開けるということです。(出店場所の許可は別途必要です。)

 

ただし、令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車、露店に限られますので注意して下さい。

 

大阪府のホームページはこちら↓

 

大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて (osaka.lg.jp)

 

また、豊中市では令和2年8月からキッチンカーの社会実験が行われました。その結果、事業性があると認められ、令和3年5月より事業者とキッチンカー提供の契約が結ばれ、本格的に各集合住宅地や公園にキッチンカーを出店することが決まりました。

 

豊中市のキッチンカーに関するホームページはこちら↓

 

豊中市のキッチンカー社会実験|出店場所と店舗一覧 | 北摂LOVE (hokusetulove.com)

 

 

このように、大阪府内ではキッチンカーの営業に対して、行政も積極的に応援しようとする姿勢を見せ始めました。

 

また、2021年6月の改正食品衛生法により、キッチンカーの設備基準が全国で統一されました。

それがどうしたの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それまでは自分が営業したい都道府県により設備基準が異なっていたため、都道府県をまたいで営業許可を取るためには、どちらの設備基準にも適合するキッチンカーを用意しなければならなかったのです。また、許可申請の書類の書式も違っていましたので、申請するだけでもかなり面倒ですよね。

 

このサイトを見てくださっている方の中には、キッチンカーを出店してみたい、自分のアイデアを形にしてみたい、自由に働いてみたい、とお考えの方が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

 

キッチンカーは、比較的低予算で始められ、リスクも少ない事業です。

それに、売り上げに上限はありません。

1人で小さく始めて、売り上げが伸びれば従業員を増やし、個人から法人にして事業を拡大していくこともできます。また、資金をためて店舗を持つこともできます。 

夢は尽きませんね。

 

突然ですが、映画「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」はご覧になられましたか?

あの映画を見てキッチンカーにあこがれた方も多いと思います。

映画では、主人公が、息子と親友の3人で、キッチンカーに乗り、マイアミからロスアンジェルスへ旅をしながらキューバサンドイッチを売っていくというお話でした。

 

旅をしながら仕事ができるなんて最高ですよね!私もやりたい!

でも残念ながら、日本でこのような営業は現実的には難しいのです。

というのも、キッチンカーを出店するには保健所の営業許可を取らねばなりませんし、それも営業場所となる各自治体の許可を取る必要があるからです。

 

つまり、二つ以上の都道府県をまたいで出店するときには、必ず、各都道府県の保健所の許可を取得する必要があるのです。その上、同じ都道府県内でも営業地の管轄が違えば、その管轄の保健所の許可も必要になるのです。

 

それに加えて、仕込み場所の問題があります。法改正により、給排水タンクを200リットル以上にすると、キッチンカー内で仕込みをしてもよいことになりました。ただ、それ以下の給排水タンクを載せているキッチンカーは、別に仕込み場所が必要です。(詳しくは申請先の保健所にお尋ねください。)

 

つまり、映画のように次から次へと場所を移してキッチンカーを営業をするには、仕込み場所も各地で確保する必要があるということなのです。

 

ここまで読んでいただいてありがとうございます。

さて、どうですか?

法律のことまで考えてキッチンカーをやってみたいと思われていましたか?

 

キッチンカーを営業するには、この他にも食品衛生責任者をおき、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実行しなければなりません。

 

また、できあがったキッチンカーが自動車メーカーから販売されているわけではありませんので、市販の車をキッチンカーに改造しなければなりません。改造後は独立法人自動車技術総合機構(NALTEC)で構造変更検査を受け、検査に合格して8ナンバーのナンバープレートの交付受けます。これは道路運送車両法を遵守した方法です。キッチンカーの中には8ナンバーでない車両も多いですが、車検や事故、信用の事を考えて、8ナンバーへの変更を行っておくことをお勧めします。

現在は中古のキッチンカーも販売されていますが、その場合も構造変更検査に受かっているかどうか確認したほうが良いでしょう。

 

思ったより大変そうだなと感じられましたか?

キッチンカーを開業するには、もっと他に考えねばならない事、準備しなければならない事がたくさんあります。何を販売するのか、どこで販売するのか、販売価格は?車は購入なのかレンタルなのか、仕入れ先はどうやって探すのか?一人で始めるのか、人を雇うのか。。。時間はいくらあっても足りません。

 

営業許可申請の手続きを行政書士に依頼すると、時間的にも精神的にも余裕が生まれ、本業に集中することができます。

 

もし、キッチンカーに関する法律面でお困りであれば、ぜひ行政書士長尾真由子事務所にご相談下さい。初回の相談料は30分まで無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

 

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